
応援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。
(1)原油・原材料価格高騰の影響を受け、対象月の仕入原価等(※1)が、基準期間の任意の同じ月(基準月)の「仕入原価等と比較」して増加し、
かつ営業利益(※2)が「30%以上」減少していること。
(※1)「仕入原価等」とは、仕入原価、光熱水費、燃料費の合計額をいいます。
(※2)「営業利益」とは、(売上高-仕入原価等)の計算式で算出します。
※全業種が対象となります。
対象月
令和4年4月~令和4年11月のいずれかの月
基準期間
平成31年4月~令和元年11月
令和2年4月~令和2年11月
令和3年4月~令和3年11月
のいずれかの期間
営業利益減少割合の算定(%)
={1-(令和4年4月~11月のいずれかの月(対象月)の営業利益 ÷
基準期間の任意の年の対象月と同じ月(基準月)の営業利益)} × 100

(2)応援金受給後も、「事業継続の意思」を有すること。
(3)令和4年3月31日までに開業していること。
(4)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行っていないこと。
(6)政治団体ではないこと。
(7)宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
(8)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(
以下「密接関係者」という。)
に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上
参画していないこと。
申請の流れ

【提出書類】
①「徳島県物価高騰対策応援金」 申請書
② 誓約書
③ 法人代表者または個人事業者の本人確認書類の写し
④ (法人のみ) 履歴事項全部証明書
⑤ 申請書に記載した振込先の通帳等の写し
⑥ 確定申告書の写し
⑦ 対象月 (令和4年4月~11月のいずれかの月) の営業利益を証する書類
⑧ 基準月 (平成31年~令和3年のいずれかの年の4月~11月のいずれかの月) の営業利益を証する書類
⑨ (新規開業特例適用の方のみ) 徳島県物価高騰対策応援金 新規開業特例計算書
⑩ (新規開業特例適用の方のみ) 開業届(※法人は不要)
⑪ (季節性特例適用の方のみ) 徳島県物価高騰対策応援金 季節性特例計算書
※③の書類は、商工団体等の支援機関の確認を受けた場合は省略できます。
提出書類
次の該当書類を事務局あてご提出ください。
様式一式
①「徳島県物価高騰対策応援金」申請書
手書き用(法人)
記入例(法人)
手書き用(個人事業者)
記入例(個人事業者)
②誓約書
記入例
③法人代表者または個人事業者の本人確認書類の写し
※現住所が裏面記載の場合は裏面も含む。
※個人番号カードの裏面等の個人番号が記載されている書類は
提出しないでください。
※個人事業主は申請書に記載した自宅住所と一致していること。

※申請日から 3 カ月以内のもの、全ページ提出

・「金融機関名」、「支店名」、「口座名義(フリガナ)」、
「預金種別」、「口座番号」がわかること。
・申請者名義の口座であること。
・預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き部分。
※屋号の記載が表紙のみの場合は両方
・インターネットバンクの場合、上記の情報がわかるサイトのページ

・基準月を含む年度の「法人税申告書別表一」、「法人事業概況説明書(両面)」
※新規開業特例や季節性特例など、基準期間が決算年度をまたぐ場合はすべて。
【個人の場合】 ※マイナンバー部分を黒塗りしてください。
・「青色申告」の申請をした事業者
基準月を含む年の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表」及び
「所得税青色申告決算書(ページ1、ページ2)」
・「白色申告」の申請をした事業者
基準月を含む年の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表」、
「収支内訳書」

※基本的な事項(対象月、日付、売上金額、仕入金額、仕入先、燃料費など)が記載されている書類であれば、
経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
※基準月についても、対象月と同様に、売上がわかる売上台帳の写しと仕入原価、光熱水費、燃料費がわかる書類を添付してください。
⑧基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の4月~11月のいずれかの月)の営業利益を証する書類 ※売上台帳、仕入原価、光熱水費、燃料費が分かる書類
(注)確定申告に月ごとの売上・仕入額の記載がある場合、売上台帳、仕入原価が分かる書類は不要 法人書類(参考) 個人書類 青色申告(参考) 個人書類 白色申告(参考) ⑨(新規開業特例適用の方のみ)徳島県物価高騰対策応援金 新規開業特例計算書 手書き用 記入例 入力用(エクセル)
⑩(新規開業特例適用の方のみ)開業届 ※法人は不要 ⑪(季節性特例適用の方のみ)徳島県物価高騰対策応援金 季節性特例計算書 手書き用 記入例 入力用(エクセル)
※商工団体等の支援機関が確認した場合は、③は省略することができます。
オンライン申請
オンライン申請は簡単に必要書類の添付が可能です。
※よくある質問もご覧の上、申請してください。
※該当書類のPDFまたは携帯電話等で撮影した写真をご準備して申し込みください。
郵送での申請
〒771-0202 徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34-8(株式会社ネオビエント内)
「徳島県物価高騰対策応援金」係 宛
※よくある質問もご覧の上、申請してください。
※郵送にて提出の際は、簡易書留等の追跡ができる方法でお願いします。書類の到着についても追跡番号からご確認をお願いします。
※送料は申請事業者側でご負担をお願いします。
※新型コロナ感染拡大防止のため、持参による申請は受け付けておりません。



○新規開業特例
図①~④の新規開業期間に開業された方は、「新規開業特例」として、下記により、営業利益の減少要件の算定ができます。

(1)営業利益減少割合の算定
「令和4年4月から11月のいずれかの月の営業利益」が「開業年以降の任意の年の新規開業期間区分 ①~④のいずれかの月平均の営業利益」と
比較して30%以上減少していることを申請要件とします。
新規開業者特例による「営業利益減少割合」(%)
={1-(令和4年4月~11月のいずれかの月(対象月)の営業利益 ÷
新規開業期間区分①~④のいずれかの月平均の営業利益)} × 100
(2)添付書類
通常の申請に必要な書類に加え、「新規開業特例計算書」及び税務署に提出済みの「開業届の写し」(法人は不要)を
添付してください。
○季節性特例 月あたりの事業活動の変動が多い事業者は、「季節性特例」として、下記により、営業利益の減少要件の算定ができます。
(1)営業利益減少割合の算定
「令和4年の月平均(1月~11月)の営業利益」が「基準期間の任意の年の月平均(1月~12月)の営業利益」と比較して30%以上減少していることを
申請要件とします。
季節性特例による「営業利益減少割合」(%)
={1-( 令和4年の月平均(1月~11月)の営業利益 ÷
基準期間の任意の年の月平均(1月~12月)営業利益)} × 100
※2022年(令和4年)の月平均(1月~12月)と比較することも可能です。
(2)添付資料
通常の申請に必要な書類に加え、「季節性特例計算書」を添付してください。
(1)申請書類の審査後、不備等がないと確認できた事業者から順次支払います。申請件数が多い場合は、申請から支払まである程度の日数がかかることを
ご了承ください。
(2)追加資料を提出いただけない場合や、不明瞭な部分が改善されない場合は、不支給決定となる場合があります。
(3)支払をした後に、支払通知書を申請者へ送付します。
(4)申請書類の審査の結果、応援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知書を発送します。
(1)提出書類はA4 サイズに統一してください。
(2)記入欄はすべてボールペンで記入してください。(修正液、修正テープでの訂正は不可。消せるボールペンは不可。)
(3)必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがありますので、申請書提出前に、必ず控えをとって、5年間保管してください。
(4)申請書類の返却はいたしません。
(5)申請に不正があった場合など、必要がある際は応援金の返金を求めることや、事業者名などの情報を公表することがあります。
なお、納期日までに返金しなかった場合、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金( 応援金の額に年10.95 %の割合で
計算した額) をお支払いいただきます。
応援金の『振り込め詐欺等の特殊詐欺』『個人・企業情報の搾取』にご注意ください
※徳島県がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作、電子マネーの購入、キャッシュカードの提出をお願いすることは
絶対にありません。
※ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
※徳島県が、本応援金を支払うために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
長期化する原油・原材料価格高騰の影響を受け、令和4年4月~11月のいずれかの月の仕入原価等が平成31年4月以降の同じ月の仕入原価等と比較して「増加」しており、かつ、営業利益(売上高-仕入原価等)が、「30%以上減少」している中小法人・個人事業者(フリーランスの方を含む)を対象に、「法人20万円・個人事業者10万円(定額)」の応援金を給付する制度です。
仕入原価等は、仕入原価、光熱水費、燃料費の合計をいいます。
営業利益は、売上から仕入原価等(仕入原価+光熱水費+燃料費)を引いたものをいいます。通常の営業利益と異なるので、ご注意ください。
原油・原材料価格高騰の影響以外の要因により売上が減少した場合は対象外です。
対象月の仕入原価等が、基準月の仕入原価等と比較して、増加している必要があります。
対象とならない場合の例:
・自己都合の休業
・売上計上基準の変更
・顧客との取引時期の調整
などにより営業利益が減少している場合は対象となりません。
県内に事業所を有する事業者は対象になります。
県内に事業所を有する場合は対象となります。なお、この応援金は事業者単位での支援となります。
法人又は個人の事業者ごとにお支払いすることになります。事業所ごとの申請はできません。
事業者単位で営業利益が30%減少していることが要件となります。複数の事業を営まれている場合は、合算して計算してください。
この応援金制度は、県内事業者の皆様の事業継続を支援するために実施しており、申請できません。
いわゆるフリーランスなど、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者も対象となります。
税務申告をしている農林漁業者は対象となります。
地方自治体が出資又は出えんを行っている第三セクターは、対象外です。
営利事業により事業収入を得ており、税務申告を行っている場合は対象となり得ます。税務申告を行っていない場合は対象外となります。
・法人税法別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・上記の制度の趣旨・目的に照らし、適当でないと知事が判断する者
・「基準期間」とは、
「平成31年4月~令和元年11月」、「令和2年4月~11月」、「令和3年4月~11月」の
いずれかの期間です。
・「基準月」とは基準期間の任意に選択された月の「1か月」です。
・「対象月」とは「令和4年4月~11月のいずれかの月」の「1か月」です。
※「基準月」と「対象月」は同一の月であることが必要です。
「令和4年4月~11月」の中であれば、どの月でも申請できます。
ただし、基準期間の任意に選択した月と、対象月は同じ月である必要があります。
令和元年12月1日から令和4年3月31日までに開業した事業者については、「営業利益の減少割合」算定について、「新規開業特例」を設けています。
詳しくは「新規開業特例計算書」をご確認ください。
なお、通常の算定基準を適用することも可能です。
本応援金は、令和4年4月~11月の営業利益を基準にしており、その他の月の営業利益が減少していても対象とはなりません。ただし、月あたりの事業活動の変動が多い事業者は、「季節性特例」が適用可能な場合があります。
「仕入原価」は、製品の製造に必要な材料や商品・製品を販売するために他社から購入したものの金額を記入してください。
「光熱水費」は、電気代、ガス代、水道・下水道代などの月の合計、「燃料費」は、ガソリン代、軽油代、灯油・重油代などの月の合計を記入してください。
また、あわせて
「Q4 原油・原材料価格高騰以外の影響による営業利益の減少は対象となりますか。」
もご確認ください。
【仕入原価】
(法人)
事業概況説明書の裏面の各月の「仕入金額」に記載のうち該当月の箇所。
※記載がない場合は、仕入台帳の値を記入。
(個人)
○青色申告の場合
所得税青色申告決算書2ページの各月の「仕入金額」に記載のうち該当する箇所。
※記載がない場合は、仕入台帳の値を記入。
○白色申告の場合
仕入台帳がないなど、月別の仕入額がわからない場合は、「収支内訳書」の「仕入金額(製品製造原価)」の金額を12で割った金額を記入。
【光熱水費・燃料費】
原則、光熱水費台帳、燃料費台帳の該当月の箇所。
台帳の提出が難しい場合は、法人:損益計算書、個人(青色申告):青色申告決算書、個人(白色):収支内訳書の該当箇所の金額を12で割った金額を記入。
「徳島県事業継続応援金」は、売上に含めません。
国の事業復活支援金、持続化給付金、雇用調整助成金、県の新型コロナ対応!企業応援給付金等の給付金・助成金収入は売上に含めません。
時短要請による「協力金」は売上に含めません。
県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合に、対応いただく義務が生じます。また申請書類の控えを5年間保存してください。
税法上収入と扱われるため、法人税及び所得税の課税対象となります。
基準期間から対象月までの間に、事業承継により事業を引き継いだ個人事業者も対象となります。
「事業承継を受けた個人事業主」の対象月の営業利益が、「事業を行っていた個人事業者」の基準月の営業利益と比較して30%減少している場合、応援金を支給いたします。
【添付書類】
「個人事業の開業・廃業等届出書」(※「事業を行っていた個人事業者」から事業承継が行われたことが記載されていること。)
基準期間から対象月までの間に、法人化した事業者も対象となります。
【添付書類】1、2のいずれかの書類
1「個人事業の開業・廃業等届出書」(※廃業事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、法人名、代表者名が申請内容と一致していること。)
2「法人設立届出書」(「設立の形態」において、「個人事業を法人組織とした法人である場合」が選択されていること)
対象月の仕入原価等が基準月と比較して増加し、かつ営業利益が30%以上減少していれば対象となります。
農業であれば、種苗費、肥料、農薬、土壌改良費、生産資材など、「農産品の生産に係る経費」、漁業であれば、えさ代、漁具費、氷代、諸材料費など、「魚介類の捕獲や養殖等に係る経費」を仕入原価として計上してください。 何が仕入原価に当たるかは、申請者が判断していただいて構いません。ただし、基準月と対象月は、同じ考え方としてください。
「外注費」を入れて申請していただいても、除いて申請していただいても構いません。有利な方で申請してください。ただし、基準月と対象月は、同じ考え方としてください。
除くのが難しい場合は、燃料費以外の経費(車両修繕費等)を入れて申請していただいても構いません。もちろん、除いて申請していただいても構いません。有利な方で申請してください。ただし、基準月と対象月は、同じ考え方としてください。
コールセンターに「事業者名」と「連絡先」を伝えてください。後日、事務局から連絡させていただきます。
可能です。なお、「徳島県医療・社会福祉施設等電機料金等高騰対策事業支援金」については、次のホームページをご確認ください。
https://tokushima-iryofukushi-ouen.com/
「徳島県物価高騰対策応援金ホームページ」からダウンロードが可能です。
ご希望があれば郵送でお送りすることも可能ですので、コールセンター(088-602-1261)までお申し出ください。
また、県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」及び「県南部、西部総合県民局」で配置しているほか、県内の「市町村」・「商工会議所」・「商工会」・「中小企業団体中央会」・「生活衛生同業組合」に申請様式を設置いただいておりますが、配布済み等の場合もありますので、ご訪問される前に、電話でご確認をお願いします。
申請受付期間は、令和4年12月5日(月)から令和5年2月28日(火)までです。
オンライン申請の場合は令和5年2月28日の23:59まで、郵送の場合は令和5年2月28日の消印まで有効です。
「徳島県物価高騰対策応援金ホームページ」からの「オンライン申請」、または事務局への「郵送」による申請をお願いします。
オンライン申請は簡単に添付書類のアップロードが可能ですので、ご活用ください。
また、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、窓口での受付は行っていません。
対象月については、売上がわかる売上台帳の写しと仕入原価、光熱水費、燃料費がわかる書類を添付してください。
基本的な事項(対象月、日付、売上金額、仕入金額、仕入先、燃料費など)が記載されている書類であれば、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
基準月についても、対象月と同様に、売上がわかる売上台帳の写しと仕入原価、光熱水費、燃料費がわかる書類を添付してください。
・売上→月別の売上台帳の提出が必要です。法人事業概況説明書、青色申告決算書に月別の売上の記載がある場合は、省略可能です。
・仕入原価→法人・個人(青色申告)の場合は、月別の仕入台帳の提出が必要です。法人事業概況説明書、青色申告決算書に月別の仕入の記載がある場合は、
省略可能です。個人(白色申告)の場合は、収支内訳書の「仕入金額(製品製造単価)」を12で割った金額(小数点以下は切捨て)を1ヶ月分としてください。
・光熱水費・燃料費→損益計算書、青色申告決算書、収支内訳書の該当部分を12で割った金額(小数点以下は切捨て)を1ヶ月分としてください。
「基準月」を含む年度の「確定申告書の写し」を添付してください。
原則として、受付場所の収受日付印のあるものの写しをお願いします。
e-Tax により申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字されているものの写しをお願いします。
なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
税務署で、受付押印済みの申告書を閲覧いただき、その内容が分かる全体を撮影した写真をご提出ください。(内容が確認できるように撮影してください。)
または、税務署発行の「納税証明書」(その2所得金額用)と受付印等がない確定申告書を併せてご提出ください。
税務署で、受付押印済みの申告書を閲覧いただき、その内容が分かる全体を撮影した写真をご提出ください。(内容が確認できるように撮影してください。)
確定申告書における不動産収入や山林収入等の譲渡収入を給付額の算定に用いることはできません。
基準月を含む「市町村民税・県民税」の申告書の控えを提出してください。
なお、市役所(町村役場)の受付印、受付日時の印字があるものを提出してください。
税務署に提出された「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えをご提出ください。
または、開業日、所在地、代表者、業種が確認できる公的機関が発行・収受した書類(営業許可証など)をご提出ください。
申請者名義の口座で、ご申請ください。
次の国税庁のホームページでご確認ください。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp
不要です。支給要件に該当する対象者であることを審査後、指定の口座へお振り込み致します。
審査のうえ、お振り込みした後に、支払通知書を送付します。
申請書類に不備等が無ければ、概ね10日程度で支給予定です。
個別にコールセンター(088-602-1261)まで、お申し出ください。
申請時から3か月以内に発行されているものを添付してください
1ページ及び2ページ(月別の売上高等の状況)をご提出ください。
1ページ及び2ページ(月別の売上高等の状況)をご提出ください。
ZIP形式など、複数のファイルを1つのファイルにまとめていただいてからアップロードしてください。
申請確定後に自動返信メールが送信されます。
入力後しばらくお待ちいただいてから自動返信メールが届かない場合は、入力いただいたメールアドレスが誤っているか、迷惑メール設定をされている場合があります。
※パソコンからのメール受信拒否設定をされている場合、メール受信ができませんので、設定の解除をお願いします。
(@tokushima-bukkataisakuouenkin.jpからのメールが受信できるよう設定してください。)
※当日中に自動返信メールが届かない場合は、コールセンターあて(088-602-1261)お問い合わせください。
従業員数は「0」と記載してください。(代表者は従業員に含みません)
応援金の申請を希望する方が円滑に申請できるよう、県内の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、徳島県生活衛生同業組合を「支援機関」として設置しています。ご相談や書類作成等の支援を無料で受けられますので、ご利用ください。
なお、支援機関の確認を受けた場合、提出書類を一部(本人確認証の写し)省略することが可能です。
できます。お近くの商工会、商工会議所にご相談ください。
収支内訳書を作成していない事業者は、提出の必要はありません。
帳簿等の写しを提出していただければ、請求書の提出は必要ありません。
申請できます。帳簿等の写しは、経理ソフトから出力した元帳や、手書きの帳簿の写しで構いません。
どちらで申請していただいても構いません。有利な方で申請してください。
応援金の申請等に関するお問い合わせは、次のコールセンターで対応いたします。感染拡大防止のため、窓口での申請や相談等は行っていません。
徳島県物価高騰対策応援金コールセンター
088-602-1261
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日含む)